葛飾ビラ配布事件の有罪が確定した。 今井功裁判長は「表現そのものを処罰することの合憲性が問われているのではない」とした上で「たとえ表現の自由の行使のためとはいっても、マンション管理組合の意思に反して立ち入ることは、住民の私生活の平穏を侵害す…
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