今井功裁判長

葛飾ビラ配布事件の有罪が確定した。

 今井功裁判長は「表現そのものを処罰することの合憲性が問われているのではない」とした上で「たとえ表現の自由の行使のためとはいっても、マンション管理組合の意思に反して立ち入ることは、住民の私生活の平穏を侵害するものと言わざるを得ない」と指摘、住居侵入罪で処罰することに違憲性はないと判断した。

四国新聞社

この「今井功」という名前、どこかで見たことがあるな、と思ったら、立川ビラ配布事件を有罪と確定した裁判長でした。 orz

 政治的意見を記したビラの戸別配布について「居住者が平穏に生活する権利」の侵害を理由に処罰することが、憲法の保障する「表現の自由」に違反するかが争われたが、今井功裁判長は「管理権者の意思に反した立ち入りの処罰は違憲ではない」と指摘した。

四国新聞社

ちなみに、四国新聞社のサイト内を "今井功" で検索すると、以下のような記事が出てくる。
"今井功" - 四国新聞社
下は「裁判所」(http://www.courts.go.jp/)に出ていた紹介文。
今井功 - 裁判所|最高裁判所の裁判官
今年の夏の選挙の時、自民党シンパが盛んにチラシ配りをしていた模様だが、彼らはこの判決をどう思っているのだろうか。共産党じゃないから大丈夫、なのか?
過去を振り返って見ても、思想弾圧が始まるとき、まず最初に標的にされるのが共産党なのだ。
ビラなんて効果ないよ、インターネット使えばいいじゃない、という意見もあるようだが、いつどんな理由でインターネットが使えなくなるかわからないじゃないか。いざとなってみればビラ配りしか手段がなかった、そんな事態だってあり得るのだから、この判決は問題だろう。「住民の私生活の平穏を侵害する」ってのも、むちゃくちゃ使い回しが利きそうじゃないですか。