『世界』2022年9月号 鴨志田祐美「再審制度の不備に翻弄された大崎事件 ― 第四次請求棄却決定」

 

 1979年、鹿児島県大崎町で起きた死体遺棄事件。警察は死体発見直後から殺人事件と決めつけて捜査を進め、「共犯」とされた3人の男性は罪を認め有罪判決、「首謀者」とされた女性は一貫して否認を貫いたものの懲役10年の有罪判決を下された。
 大崎事件については「?」な点がある。

  •  絞殺の自白を支える鑑定を出した法医学者は、死体となって発見された男性が死体発見3日前に高さ1メートルの側溝に自転車ごと転落していた事実を捜査陣から知らされていなかった。

  •  自白した「共犯者」たちは、いずれも知的障害を抱えた "供述弱者" で、「首謀者」とされた女性の裁判に証人として出廷した時、満足に質問に答えられなかった。

 

 「首謀者」とされた女性は満期服役後、再審を申し立てる。大崎事件の捜査と判決に疑問を抱いた人々が女性を支援し、進歩した手法で分析を進め新証拠を提出してきたが、未だに再審開始には至っていない。
 再審法改正を実現せねばならないと論考は結ばれている。

 詳しくは『世界』2022年9月号を読んでみてください。

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再審に限らず、鑑定方法が進歩したことによって、未解決事件が解明されたりしております。アマゾン・プライム・ヴィデオで見られるアメリカのドキュメンタリー番組「迷宮事件ファイル」は、そういう事例を取り上げています。

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