安田事件 逆転有罪

強制執行妨害事件の公判報告(http://yassan.info/
まとまったことが書けそうにないのでメモとして。
まず、安田事件について説明してあるページからの引用。

法学セミナー 2004年3月号

ロー・あんぐる60

ノンフィクション・ライター 吉田悦子
昨年12月24日、強制執行妨害罪に問われていた安田好弘弁護士に対し、東京地裁が無罪判決を言い渡した(求刑・懲役2年)。川口政明裁判長は、判決後、「起訴から満5年。裁判長の交代で結審が長引き、ご迷惑をおかけした。今度、法廷で会うときは、違う形で会うことを希望します」と異例の謝罪をした。

このコラムの連載がスタートしたのが、ちょうど5年前。第2回「弁護士弾圧がはじまった」で安田事件を取り上げている。

弁護側は、死刑廃止運動の中心メンバーで、オウム真理教前代表の麻原彰晃被告の主任弁護人として知られる安田弁護士を「狙い撃ち」したと主張。逮捕から拘置は約10ヶ月間にも及んだ。安田弁護士も最終意見陳述で、「告発した旧住宅金融債権管理機構(現・整理回収機構)、警察、検察によって作られた事件」と訴えていたが、今回の判決はそれを裏づけた。

安田弁護士は、顧問先の不動産会社社長らと共謀し、ビルをダミー会社に転貸したように装い、約2億円を隠したとして起訴されたが、事実は、2億円は従業員が自分たちの退職金として横領したのであった。しかし、「一種の司法取引のような形で、従業員の退職金横領行為は一切不問に付し、全面的に捜査機関に迎合する供述をさせるなど、不当な誘導があった」として、検察側のでっちあげ捜査と「アンフェア」な公判態度を厳しく批判。安田事件は、「安田憎し」の検察側が捏造した、まさにえん罪といえよう。

懲りない地検は、判決から2日後、これまた異例の早さで控訴。安田弁護士は、「さらなる闘いを強いられました。控訴審も気を抜かず闘い続けたい」とコメントしている。

http://homepage3.nifty.com/e-factory/column/60.htm

立川ビラ配布の件といい、逆転有罪になる例が最近目に付きますね。
安田事件は、当時安田弁護士がオウム麻原の弁護をしていたことが大きく関係していると見られています。『続 いったい、この国はどうなってしまったのか!』(NHK出版 isbn:4140811552)で魚住昭氏が安田事件を取り上げていました。安田好弘 『「生きる」という権利』(講談社 isbn:4062811995)ではオウム裁判のこともくわしく書かれているそうです。
YouTubeより。



最後に光市事件についてのメモとして。(強調部は引用者:nesskoによるもの)

 山口県光市の母子殺害事件で広島高裁は22日、犯行当時18歳だった被告に極刑を宣告した。「死刑相当」とした最高裁による差し戻しを受けての判断ではあるが、従来の量刑基準から厳罰化へと大きく踏み出した判決といえよう。

 死刑適用の是非をめぐる司法判断は、最高裁が昭和58年に示した「永山基準」に基づいて行われる。差し戻し前の1、2審判決も永山基準に沿って検討したうえで、被告が未成年であったこと、殺害の計画性が認められないことから「極刑がやむを得ないとまではいえない」として無期懲役を選択した。当時の量刑の “相場”から言えば「妥当な判断」(法曹関係者)ではあった。
 だが、本村洋さんをはじめとした犯罪被害者の権利意識の高まりや厳罰化を求める世論を受ける形で、最高裁は平成18年6月、「特に酌量すべき事情がない限り、死刑の選択をするほかない」と判示。死刑を「例外」とした永山基準以降、未成年による2人殺害で死刑が確定した例はなかったが、原則死刑適用へと姿勢を転換させた。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080422/trl0804221221013-n1.htm