立川反戦ビラ弾圧事件 有罪確定

 自衛隊イラク派遣に反対するビラを配るため自衛隊宿舎に立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた市民団体メンバー3被告の上告審判決で最高裁第2小法廷は11日、被告の上告を棄却した。罰金20万−10万円とした2審東京高裁の逆転有罪判決が確定する。

 政治的意見を記したビラの戸別配布について「居住者が平穏に生活する権利」の侵害を理由に処罰することが、憲法の保障する「表現の自由」に違反するかが争われたが、今井功裁判長は「管理権者の意思に反した立ち入りの処罰は違憲ではない」と指摘した。

 最高裁として初の判断とみられ、市民レベルでの政治的活動の在り方に影響を与えそうだ。

 3人は大洞俊之(50)、高田幸美(34)、大西章寛(34)の各被告で、「立川自衛隊監視テント村」のメンバー。

四国新聞社

本日の四国新聞はこれが一面トップで、解説も出ていました。
これまでの報道から予想はしてたんですが、やっぱりショックでしたね。
記憶しておきたい:今井功裁判長
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4/11 暗黒判決「ビラ配りで逮捕できる」 - きょうも歩く
論座』2005年9月号に酒井隆史「「世間」の膨張によって扇動されるパニック」というのが載ってるんですが、その中に「迷惑防止条例は「世間」のゼロ・トレランス政策なのだ」という一文があったのを思い出しました。
迷惑。
プリンスホテルも、『靖国』上映中止を決めた映画館も、客や近隣に迷惑がかかるおそれがあるから、と言ってたよね。

「迷惑」という言葉は厄介なものである。「迷惑さえかけなければなんでもやってよい」という表現に示唆されるように、一見控えめなようで、実は、人間のあらゆる接触領域までカバーできる伸縮性をもっている。
(引用元:酒井隆史「「世間」の膨張によって扇動されるパニック」 『論座』2005年9月号)

追記

平成17(あ)2652 住居侵入被告事件 平成20年04月11日 最高裁判所第二小法廷

  • 裁判長裁判官 今井 功
  • 裁判官 津野 修
  • 裁判官 中川了滋