本日の四国新聞では共謀罪をめぐるこれまでの経緯がまとめられていた

政局とあわせて共謀罪自体の問題点についても整理。記事の中から一部引用。

警視庁のある幹部は「法律があるに越したことはないが、日本で想定される適用対象にはピンと来ない」と明かす。「銃器や薬物、暴力団犯罪対策ならば、通信傍受法をもっと使いやすくした方がいい。米国では盗聴をどんどんやっている」
現場はもっと冷やかだ。警視庁管内の警察署幹部は「所轄で具体的にどんな事案が考えられるのか、正直言って想像もつかない」と漏らし、別の幹部は「とても適用できるとは思えない」とまで言い切る。
「実行行為がないのにどうやって端緒をつかむのか。仮に謀議に加わった一人が自首してきても、たった一人の供述で謀議があったことを確認するのは難しい」とこの幹部は指摘する。
しかし市民社会への影響を危惧する声は強い。戦時下で思想、言論弾圧の武器として使われた治安維持法などの例があるからだ。当初は日本共産党を中心とした革命運動を取り締まるために制定された同法は、徐々に適用が広がっていった。
(四国新聞2006年5月20日)

捜査当局の受け止め方をどう見ればいいのか悩みますが、暴力団などの組織犯罪よりは、これから改憲に向けて動こうとするとき邪魔になりそうな団体や、労働組合が標的にされているのではないのかな。デモやビラくばりなどかつてなら問題にされなかったようなことで捕まったりする事件が起きているし、同じ紙面に国民投票法案についてのニュースが載ってたりするのを見るとそう思ってしまう。